皆様、こんにちは🤗
新型コロナウイルス対策として、政府が全世帯に布マスクの配布を始めることをうけて、
一方的にマスクを送り付けて高額な代金を請求される『送り付け商法』が発生しているようです。
消費者庁は、身に覚えのないマスクが家に届いても、慌てて業者に連絡したり、代金を支払ったりせず
使用しないで保管するように注意を促しています。
(事前連絡なく届いた商品は、受け取ってしまった場合でも売買契約は成立していない為、
届いた日から14日間が経過すれば、自由に処分して構わないとの事です。)
おかしいな、と思った場合は各地の消費生活センターなどに相談してください。
なお、政府が配布マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に入っているそうです。
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